「塾王」ご利用シーン 「塾王」概要 勉強法のバイブル 著作物使用許諾契約書
契約金額
お申込み

学習塾運営パック「塾王」2020年10月6日より販売開始いたします。

学習塾運営を目的とする場合に限り、

  • 帝都大学へのビジョンの著作物・付属資料・Webコンテンツをすべて使用できます
  • 洗練された厳選度、しかも高品質で圧倒的ボリュームの著作物・コンテンツから貴塾の二次著作物を作ることができます!

    たった数個の素材を採用するだけで生徒の目を輝かせることができますが、それができないのであれば、資料を渡すだけの方がマシです。

    良き指導者をお抱えであれば一層盤石ですが、本著作をただ単に伝えるだけでも、一挙に飛躍の道を歩み始める生徒が必ず出ます。

  • ホームページを自力制作し更新・運営する手順書・解説書を手に入れることができます
  • 学習塾を対象とした23ページテンプレートで立派なHPとWeb知識を手に入れることができます。

    ホームページを単なるお飾りにしたくなければ、自塾で制作・運営するリテラシーが必須の時代です。

「with コロナ」が叫ばれる時代、Zoom等を使ったオンラインの指導やサービス提供が不可避となるであろう時代。

塾の評価は、そのほとんどが、それぞれの指導者の能力・資質・人格の総和とその分布によって決まります。

貴塾は、本当に他塾に勝てるサービスが提供できていますか?

学習塾運営パック「塾王」 ご利用シーン

  • 生徒に勉強の仕方の本質を伝える(帝都大学へのビジョン)
    • Zoomなどでのオンライン講座方式
    • 塾通信で数回に分けての発信方式
    • PR用印刷物への一部掲載
    • 二次著作物として冊子にしての有料・無料配布
  • 指導者の指導能力と資質を上げる(帝都大学へのビジョン)
    • 貴塾が募集する際の採用基準テストとして
    • 貴塾が抱える指導者の指導能力・資質向上の教育用として
    • 日常の指導の中で、些細な細部からでも生徒に骨を伝授できる指導者の育成用として
  • 保護者に学力と子育てのヒントを伝える(子育て18切符)
    • 学力面・日常生活面で悩む保護者へのヒントとして発信(塾通信など)
    • 面談を通して相談に乗る際のヒントとして
  • 生徒に喰いつかせるための塾独自の教材・テストとして利用する(教材・資料類)
    • 生徒に本質を教えるための読み物や問題としてプリント配布
    • 自塾独自の指導やテストに利用

生徒に勉強の仕方の本質を体系的に伝えたり、主要教科の学習に喰いつかせるための塾独自の教材・テストに使えるだけでなく、Zoomでのオンライン講座や塾通信に、果ては指導者の教育用としてもお使いいただけます。

Web上での生徒をして「勉強法のバイブル」とまで言わしめたほど体系化された勉強法の骨法をはじめ中高生・小学生の指導教材としては誰も書き得なかった著作など全約2000ページの著作に加え、人気も多いWebコンテンツまでも利用いただけることで、貴塾の評判はうなぎ上りになることでしょう!

学習塾運営パック「塾王」概要

伝説の勉強法バイブルと言われ続ける「帝都大学へのビジョン」とその付属教材・資料etcの著作物使用権と学習塾ホームページ自力制作の手順書・解説書をセットにしたWth コロナ時代の学習塾運営のための学習塾運営パック。

当社の運営する2つのサイトのコラボレーションサービスとなります。

  • 指導のネタ、塾通信のネタに困ったとき二次著作物として、及び、勉強法を体系化できていないほとんどの指導者への教育用としてご利用いただけます。
  • ホームページの制作と運営は、勉強と同じで第三者に丸投げしているようでは将来にわたって少しの足しになることも永久にありません。
    ホームページの所有権を名実ともに確実に自塾の下に置き、運営上の効果を生み出すためにも自力で制作し運営する力は必須です。

学習塾運営パック「塾王」 内容

  1. 学習塾運営を目的とする「帝都大学へのビジョン」全著作物・全資料・全コンテンツの使用権の供与
  2. ※1995年から現実社会ですべての生徒の成績をアップさせてきた指導エキスと資料群の集大成をご提供します。

  3. 学習塾ホームページ自力制作のためのテンプレート及び手順書・解説書の供与
  4. ※「2.学習塾ホームページ自力制作のためのテンプレート及び手順書・解説書の供与」の詳細に関しては下記ページをご一読ください。

学習塾運営パック「塾王」 背景

学習塾ホームページ 自力制作

近年の少子化事情に加え、本年2020年よりの新型コロナウィルス災禍によって、学習塾運営も大きな岐路に差し掛かっているといっても過言ではありません。

今後はZoom等によるオンライン指導等も加味していかざるを得ないでしょう。

しかし、オンライン指導は、いくら便利とはいえ、対面指導の指導効果・教育効果に到底及ぶものではありません。

本来、オンライン指導は学生の学業向上に役立つ基幹の要素にはなり得ません。

その根拠は、いまさらここで述べるまでもなく、賢明な経営者なら承知の上の前提として運営を考えられているはずです。

オンライン指導やデジタル学習(こちらは、効果は極めて小さい)は、あくまでも補完的な役割を果たすものにしかなり得ませんが、組み合わせることによって、少なくない役割を果たすことは十分可能です。

オンライン指導やオンラインコミュニケーションを導入するにあたっても、自塾のホームページがないことには片手落ちになります。

また、ホームページを持っていたとしても、業者に丸投げで、自塾で自由自在に運用できていなければ、生徒やその保護者にすぐに見抜かれます。

何よりも、いざ自塾で運営しようとすると、借り物のシステムの上に構築されているがゆえに、せっかくお金を出して作ったホームページも、よくて新しいベースの上に作り直さなければなりませんし、ホームページのコンテンツをテキストベースで保存しておくことすらままならなければ、最悪、一から作り直さねばならないことすらあり得ます。

どうぞ、これを機会に、「ホームページを持つ」ということが、どういうことなのかを静かに考えるチャンスとされてください。

勉強法のバイブル 「帝都大学へのビジョン」

さて、指導者が教科を教えることができるのは当たり前のことですが、

  • 成績が悪い生徒に喰いつかせるような指導ができる指導者は数少なく、
  • 成績がトップクラスの生徒を面白がらせる指導ができる指導者も数少なく、
  • ましてや、レベルに応じて喰いつかせるような変幻自在の指導ができる指導者は稀有。
勉強法のバイブル 帝都大学へのビジョン

学習塾自体が特定のレベルに特化したり、そうでない場合は、能力別クラス分けで講師・指導陣も適材適所で配置しますから、特にジェネラルな講師・指導者の必要性はないかもしれません。

また、近年は需要者側にも「仲良しクラブ」の雰囲気が満足されていて「人並について行ける」ことさえ出来ていれば、さほどクレームをつけないという追い風的要素はありますが、やはり子ども会ではなく学習塾である限りは「学力をアップに導いてなんぼ!」の世界ではあるはずです。

成績超優秀の生徒を面白がらせ発展的に導く指導者は今でも事足りていると思いまけれど、逆に、一流の指導者の中には成績超劣悪の生徒を導けるまでの素養を持っている方は少ないでしょう。

ある意味、超優秀な生徒は指導者がいなくても独力で勝手に成績が上がってきた生徒がほとんどです。
ですから、それ以上の発展的で魅力的な講義や指導ができないと笑いものになります。
(昨今じゃ、そんな生徒も少子化の割合以上に少なくなっているように見受けられますから、常に、優秀な指導者数>優秀な生徒数が続いていくでしょう。)

問題は、成績が劣悪~普通の生徒の成績をアップさせる指導ができる指導者が極めて不足しているということです。

成績が極めて悪い生徒をやる気にさせる指導者は確かに少なからず居られますし、さらは自力で発展的に勉強するところまでに至らしめた例も少なからずあると見受けられます。

ですから、学習塾としては、本来は成績が極めて悪い生徒や並の生徒にも喰いつかせるような指導が出来るべきなんです。

究極を言ってしまえば、同じ素材で灘高生を唸らせることと偏差値30台の生徒を成績アップに導くことの両方ができなくてはなりません。

もちろん、指導の仕方、プロセスは変えなければできませんし、当然、偏差値30台の生徒に理解させるには、観察によって適切な学び直しのプロセスを入れていかねばなりませんから時間は要します。

それでも、同じ地点まで到達させることはできますし、できなければ指導者としての総合能力は不足していると言わざるを得ません。

これができる指導者は、教科内容を本質を突いて指導できること(能力)に加え、生徒を観察することを怠らないこと(資質)、観察に応じて例を交えた適切で柔らかな説明ができること(自由度)と最も基本的な「他人を思いやる気持ち」「生徒の未来を願う気持ち」(人格)のどれ一つが欠けても成しえません。

そういった素養の一つでも持ち合わせていない機械処理的な指導者が結構多いからこそ、生徒に勉強の仕方を教える以上に、指導者の教育用としても価値があるものとしてお使いいただけます。

学習塾運営パック「塾王」 著作物使用許諾契約書

第1条 契約の目的

ICL技術事務所(以下「甲」という。)が提供する「著作物及びこれに付随する資料、コンテンツの供与」(以下「本件サービス」という。)を、本契約に同意し購入するXXXXX学習塾(以下「乙」という。)が、本契約の条件の下に使用することを許諾するものである。

第2条 定 義

本契約における用語を次の各号のとおり定義する。

  1. 「本件著作物」とは、甲が権利を有する「帝都大学へのビジョン」などの著作物をいう。
  2. 「著作物に付随する資料」とは、甲が権利を有する「帝都大学への数学」などの著作物をいう。
  3. 「コンテンツ」とは、甲がWeb上で一般訪問者及び購入者向けに開示しているすべてのコンテンツをいう。
  4. 本件サービスで供与されるデータのリストは別添「本件著作物等の供与リスト」による。

第3条 本件サービスの目的

本件サービスは、乙が学習塾運営に利用するための「本件著作物及びこれに付随する資料、コンテンツの供与」である。

本件サービスは、乙が学習塾運営に利用するために、甲が供与した本件サービスを基に、後記する第6条及び第7条を遵守する範囲内で、二次著作物を作成することを許諾するものである。

乙は、本件サービスを学習塾運営の目的以外で利用することはできないものとする。

第4条 本件サービスの提供範囲

甲は、乙の利益を保護するために、本契約を同一市町村で2塾まで、大都市の場合は、同一区内で2塾までとし、これを越えての契約をしないものとする。

甲は、フランチャイズ展開する学習塾の本部とは契約をしないものとする。

但し、フランチャイズに加盟する個々の学習塾は、フランチャイズ加盟の他塾と本件サービスを共有しないことを条件に、この限りではないものとする。

甲は、独立系で多教室展開する宇習塾の本部とは利用する教室数によって決定される価格にて契約をするものとする。

第5条 本件サービスの使用許諾

  1. 甲は、乙に対し、本件著作物を基に、第7条を遵守する範囲内での改変を行ったものを二次著作物として利用することを非独占的に許諾するものとする。
  2. 甲は、乙に対し、本件著作物を甲が承認した目的に使用するために本契約に従って下記の態様で利用することを非独占的に許諾するものとする。

(記)二次著作物の印刷物への複製、頒布・配布における利用

<1>印刷物の名称:本件著作物のタイトルを改変してもよい(改変が好ましい)

<2>最大発行部数:特に規定しない

<3>頒布・配布期間:契約開始日から3年間

<4>頒布・配布制限:乙が運営する塾内への頒布・配布及び貴塾PRのための配布に限る

第6条 本件サービスの使用範囲と使用制限

  1. 乙は、本件サービスにより提供されるデータ、及び基づき認められた権利又は義務の全部又は一部を、再販売、譲渡、貸し出し、移転、複写(機械的、電気的)その他の方法で第三者に使用させることはできない。
  2. 乙は、本契約により作成した二次著作物を自塾の生徒や自塾の学習指導者に有料・無料を問わず頒布・配布すること、及び、自塾のPRのために配布することができる。
  3. 乙は、本件サービスにより提供されるデータ、及び本契約により作成した二次著作物をインターネット上で不特定多数に公開・頒布・配布することはできない。

    但し、自塾生徒だけに公開する要認証のWebページ内で公開すること、及び、PR用としてのWebページにおいて引用の範囲内で公開することは可能とする。

第7条 著作権及び著作者人格権

本件サービスで供与されるすべての内容(テキスト、図、表等)及び総てに関する著作権は、甲が有するもので、日本の著作権法及び国際条約の規定によって保護されている。

  1. 甲は、乙が本件著作物を基に、二次著作物を作成するにあたり、その利用態様に応じてサイズ・色調・画像の改変、表現方法の改変、一部削除による改変を予め承諾する。
  2. 甲は、本件著作物の各内容において、甲の属性としてだけ成り立つ表現を、乙の属性に適った表現に改変することを予め承諾する。
  3. 甲は、乙が本件著作物のタイトルを自由に改変して二次著作物のタイトルにすることを予め承諾する。
  4. 甲は、乙が本件著作物の内容から著作者名を削除して二次著作物にすることを予め承諾する。
  5. 甲は、乙が著作権に関する記述ページあるいは記述箇所(ページごとにフッターに記述されている部分など)の抹消、あるいは本条第10項で定められた改変をすることを予め承諾する。
  6. 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならないこととする。
  7. 乙は、これら改変であっても、本件著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
  8. 乙は、本契約により作成した二次著作物において、著作権者の表示をすることを要さない。
  9. 乙が二次著作物に著作権を表記する場合は、乙は必ず「c ICL , arranged by 乙の名称」と表記しなければならないものとする。
  10. 甲は、乙が著作権表記の形をとらず、「発行:乙の名称」あるいは、単に「乙の名称」を入れて、頒布・配布することを許諾する。(推奨)
    ※社会通念上、10項の表記があれば大多数は乙の著作と考えます。
    甲は、これにプラスして二次著作物に「無断転載禁止」を付加することを許諾する。

第8条 保証

甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。

第9条 契約期間

  1. 契約期間は、申込フォームの送付により契約を申し込んだ後、甲より本件サービスのデータを受け取った日より3年間とする。
  2. 契約は双方の意思表示がないかぎり3年毎の自動継続とする。
  3. 契約を終了する場合、契約満了の30日以前に通知することにより終了することとする。
    なお、契約期間中に契約を解除する場合、契約金額の払戻しはいたしません。

第10条 契約金額

  1. 乙は、甲に対し、本件サービスの使用許諾の対価として、契約金額を契約時に支払う。
  2. 契約金額は、甲のホームページに記載されている金額とする。
  3. 契約金額には、契約期間中(3年間)の価格、消費税を含むものとする。
  4. 契約金額に銀行振込時の振込手数料は含まれない。
    振込手数料は乙が負担するものとする。

第11条 データ供与

  1. 甲は乙に対し、対価が支払われた確認をもって、本著作物を収録したデータをインターネットを介して提供するものとする。
  2. 乙は、インターネットで甲が提供する本件サービスの専用ホームページにアクセスし、ブラウザで閲覧およびダウンロードするものとする。
  3. 乙は自ら設定した1組のIDとパスワードを使用して、本件サービスへアクセスすることとする。
  4. 提供される内容は、本件サービスの説明用ホームページに記載された内容とする。

第12条 免責

本件サービスにより提供されるデータの使用により、万一問題が生じたとしても、甲は一切の責任を負いません。

第13条 疑義等の解釈

  1. 本契約に定める条項若しくは本契約に定めの無い事項について疑義が生じたときは、双方誠意をもって協議することとする。
  2. 前項の協議にもかかわらず本契約に関する紛争が生じたときは、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。

契約書及び供与される著作物は、以下をご確認下さい。

お申込みの場合には、契約書をダウンロードし「乙」名に貴塾名を記載し、署名捺印の上、画像として添付してフォームよりお申込みください。

学習塾運営パック「塾王」 契約金額

お申込み資格は、「著作物使用許諾契約書 第4条:本件サービスの提供範囲」により、下記の制約がございます。

  • 契約者の利益を保護するために、同一市町村で2塾まで、大都市の場合は、同一区内で2塾までとさせていただきます。
  • 1教室のみの個人塾及び独立系で多教室展開する学習塾の本部とは利用する教室数によって下記の価格にて契約をさせていただきます。
  • 尚、フランチャイズ展開する学習塾の本部とは契約をしないものとさせていただきます。
    但し、フランチャイズに加盟する個々の学習塾は、フランチャイズ加盟の他塾と本件サービスを共有しないことを条件に、この限りではないものとします。
  • その他の場合や不明の場合は、お問い合わせフォームよりお申し出ください。

基本的には、お申し込み後、

  • 貴塾の実在確認
  • 貴塾の教室数確認

等の確認作業を行わせていただきました後、振込のご案内をさせていただきます。

※金額は全て税込み表示です

教室数 1 2~4 5~8 9~12
契約金額 12,000円 14,000円 18,000円 21,000円

ページの先頭へ

cts